
ドローン飛行に関する日本の法律
日本では、無人飛行機(ドローン)を操縦際に決められた規定(ガイドライン)が存在します。
まず、飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下のルールに従わなければなりません。
1. 日中(日出から日没まで)に飛行させること
2. 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
3. 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
4. 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
5. 爆発物など危険物を輸送しないこと
6. 無人航空機から物を投下しないこと
上記の条件下において、無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、地方航空局長の承認を受ける必要があります。次に、有人の航空機に衝突するおそれや、落下した場合に地上の人などに危害を及 ぼすおそれが高い空域として、以下の空域で無人航空機を飛行させることは、 原則として禁止されています。
・空港周辺の空域
・空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは 水平表面又は延長進入
・面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
・地表又は水面から 150m 以上の高さの空域
・人口集中地区の上空
これらの空域で無人航空機を飛行させようとする場合には、安全面の措置を した上で、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。(※屋内で飛行させる 場合は不要です。) なお、自身の私有地であっても、以上の空域に該当する場合 には、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
更に詳しい内容を知りたい場合は、国土交通省が提供している、以下のサイトをご参照ください。
http://www.mlit.go.jp/common/001128047.pdf